1.交通事故による被害者を救済すること 2.加害者が負うべき経済的な負担を補てんすること 3.基本的な対人賠償を確保すること ※原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車に加入が義務付けられています。 ※無保険車による事故、ひき逃げ事故の被害者については、『政府の保障事業』によって、救済が図られています。
1.被害者車両がセンターラインオーバーによる事故 2.被害者が赤信号無視による事故 3.被害者車両が追突した事故 ※100%被害者の責任で発生した事故は、相手車両の自賠責保険金の支払対象になりません。
勧誘方針 - 個人情報保護方針